財団は客観的な資料に基づき、日韓会談の全貌を把握し、重要論点がどのように議論されてきたのかを明らかにする日韓会談の資料叢書40巻を出版する予定だ。今回発刊された『韓国外交文書 対日賠償要求調書』は、その初めての実績として、1954年の原文(計523ページ)を掲載し、理解が難しい本文の内容に説明を加えることで、研究者や一般人が活用しやすいように編集を行った。
『対日講和条約に関する基本態度とその法的根拠』(1951)は、『対日賠償要求調書』の法的側面を補填するために作成された。これは1910年の日韓併合条約が不法かつ無効であることを国際法の論理で立証し、植民支配の被害に対する賠償を要求しようとしたものだ。これは韓国政府が感情的に訴えたのではなく、徹底した実証と論理を基に、日本に対する賠償問題を解決していこうとしたことがうかがえる。
一方で、最近議論になっている個人請求権への問題と深く関わっているのが『対日賠償要求調書』の第2部 確定債権、第3部 日中戦争と太平洋戦争に起因する人的・物的被害、第4部 日本政府の廉価収奪による被害だ。韓国政府は請求権の交渉というよりも、被害賠償の範囲を大幅に広げ、軍人・軍属の年金だけでなく、南韓内の学校施設、労働力、生産物などを網羅し、賠償を要求した。日韓協定で韓国政府の対日賠償要求がどのように変化していったのかについては、今後出版される資料叢書において具体的に明らかにしていく予定だ。
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