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2017年度歴史教師海外交換訪問授業参加学校 募集再公告
  • 日付 2017.04.24
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東北亜歴史財団公告:2017-19号


2017年度歴史教師海外交換訪問授業参加学校

募集再公告
 


東北亜歴史財団では、韓国人・外国人を対象とする歴史教育事業の一環として、「歴史教師海外交換訪問授業」に参加する学校を下記の通り公募いたしますので、参加をご希望の学校(教員)は、以下の手続きに従い、お申し込み下さい。


2017.4.20.


東北亜歴史財団理事長



1.事業の目的

  •歴史(社会、地理)教師による中韓、日韓、台韓の相対国の訪問及び両国間の交換授業を通して、教師、生徒が隣国の歴史・文化を理解することで、未来志向の歴史認識を共有し、北東アジア平和共同体構築の土台づくりに貢献

 

2.事業の概要
  • 事業名:2017年度歴史教師海外交換訪問授業
  • 内容:韓国の中学・高校や日本、中国、台湾の現地学校の歴史(社会、地理)教師らが相互交換(訪問)し、歴史(社会、地理)授業を実施
  • 授業時間:教師一人当たり2限以上
  • 授業実施期間:2017年5月~11月
    - 当該学校の計画に従って運営
  • 選定規模:計5チーム以内
    - チーム構成:中(台湾)韓又は日韓の一校ずつ計2校でチームを構成し、各学校から二名の教員が参加し、4人1組のチームを構成
    ※選定規模及び支援の内容については、適格か否か等の審査結果に基づき、一部変更する場合がある。
    ※直近2年間(15年、16年)で、支援を受けたことのある学校(教師)は今回の支援対象外とする。
  • 交換地域:韓国↔中国・台湾、韓国↔日本
  • 支援の内容
    - 1チーム当り最大500万ウォン(渡航費及び滞在費を含む)の範囲内で支援
  • 選定方法
    - 所定の公募及び審査手続きを経て参加学校を選定し、実施する。


3.公募計画
  • 申請課題
    - 上記の事業目的にかなうテーマの中から自由に選定すること
    ※但し、選定の際、日中韓及び日韓共通の副教材を活用する授業を優先する。
    ※また、チーム内における両国間の歴史教師の歴史授業は、同じテーマで授業を実施すること
  • 申請資格
    - 韓国内の中学・高校教員
    ※所属する学校長の名義で申請する必要があり、教員個人による申請は受付しない。
    - 韓国内外(韓国↔中国・台湾, 韓国↔日本)で歴史(社会、地理)相互交換授業が実施できる学校
    ※中韓及び日韓の間で姉妹校提携を結んでいる学校がチームを構成し、申請することを勧める。
    - 支援学校における教師のうち、必ず一人は歴史(社会、地理)の担当教師とし、残りの教師一人が、止むを得ず歴史の授業が行えない場合、東アジア共通の関心事に関する授業も可能とする。
  • 申請方法
    - <添付>様式に従い、提出するべき書類を一式添付して、所属学校長名の公文書にて申請すること
    ※受付については、電子メール、郵便にて行う。
    ※受信できるメール容量に制限があるので、やむを得ない場合には、添付の提出書類一式をCD-RまたはUSBメモリ等に記録のうえ、東北亜歴史財団まで書留郵便にて提出すること
    - 提出書類
     ·所属学校の申請公文書
     ·<添付1>申請書1部
     ·<添付2>事業計画書1部
      ·<添付3>海外交換訪問授業履行合意書1部
      ·参加教員の所属学校在職証明書1部

 受付期間及び受付先
    - 公告期間:2017.4.20(木)~2017.4.30(日)
    - 受付期間:2017.4.20(木)~2017.4.30(日)
    ※郵送での受付の場合、締切日の消印まで有効とする。
    - 受付先:〒03739ソウル市西大門区統一路81(美芹洞)NH農協生命ビル5階
東北亜歴史財団東北亜歴史独島教育研修院担当者宛
    ※お問い合わせ:[担当者]パク・ソヨン
     [☎]02-2012-6137、[sypark03@nahf.or.kr]


4.今後の計画
 審査及び通知
    - 財団で定めた同事業審査委員会が審査し、選定する。
    - 選定された学校については、5月中に財団のウェブサイトにて公表するとともに各学校に通知する。
    ※選定規模及び支援の内容については、適格か否か等の審査結果に基づき、一部変更する場合がある。
 協約の締結
    - 最終選定された学校は、財団と協約の締結後、同事業を実施
    ※事業費の交付及び事業の履行条件などの詳細については、別途協約に定める。
    - 協約の締結に向けた懇談会を5月中に開催
 結果及び精算の報告
    - 事業完了後、結果報告書及び精算報告書を提出
    - 結果報告書及び精算報告書の提出期限:2017.11.29(水)まで
    ※早期に完了した事業については、事業完了後、1ヶ月以内に上記報告書を提出
 その他
    - 申請書類に虚偽の記載が存在したり、又は不正な方法等により事業費の交付を受けた場合、関連法による民事上・刑事上の責任や事業の支援金の返還を求める場合がある。
    - 選定された事業目的の以外の用途に事業費を使用、又は不適正に執行した部分については、全額返還を求める。
    - 定員割れとなった場合には、再度公告を行う。


添付

1.申請書1部
2.事業計画書1部
3.履行合意書1部


/以上/