【東北亜歴史財団公告第2017-10号】
2017年度東北亜歴史財団
市民団体支援事業[海外]公告
東北亜歴史財団では、国際協力室にて実施する2017年度海外市民団体支援事業の公募につきまして下記の通り公告いたしますので、応募をご希望の団体は、以下の手続きに従い、お申し込み下さい。
2017.03.15
東北亜歴史財団理事長
東北亜歴史財団
市民団体支援事業[海外]公告
市民団体支援事業[海外]公告
1.申請資格
• 海外で非営利団体として歴史問題に関わる活動に取り組み、同事項について在外公館から推薦された団体
• 定款に歴史、独島に関わる事業を目的事業として明示している団体
• 直近3年以上、活動実績のある団体
2.事業分野
• 公募分野:独島・東海、歴史問題対応などの分野で一括選定
3.事業推進期間
• 事業推進期間:協約締結日~2017年10月31日
• 2017年10月31日までに事業を完了し、2017年11月10日までに事業結果報告書と精算結果報告書の提出が可能な事業を対象とする
4.提出書類
• 「東北亜歴史財団市民団体支援事業規則」第6条による申請書類一式を提出
• 提出書類
- 機関の公文書
- 在外公館の推薦書(公文書受付のみ認定)
- 事業支援申請書及び計画書
- 団体の自己紹介書(直近3年以上の事業実績を含む)
- 個人情報の取得及び利用に関する同意書
5.申請受付期間及び申請方法
• 申請受付期間:2017.3.15(水)∼4.6(木)18:00、約3週間
• 申請方法:書留郵便及び電子メール(電子メール、郵送ともに締切日必着とし、締切時間までに到着したものを有効とする)
※電子メールを利用する場合:提出書類をスキャンしたもの(申請書のファイル形式はハングル/MS-WORD)
※電子メールアドレス:ohjoo0@nahf.or.kr
※郵送の場合:上記書類一式(原本2部、コピー5部)を提出
※郵送先:〒03739ソウル市西大門区統一路81(美芹洞林光ビル本館12階)東北亜歴史財団国際協力室海外NGO支援事業担当者宛(TEL+82-2-2012-6142)
6.審査及び通知
• 「支援事業規則」第4条により、提出書類の審査など所定の手続きを経て選定
• 審査基準:団体の力量(30%)、事業内容及び推進方法(50%)、予算及び事業管理(20%)など
• 結果の通知:2017年4月、選定団体ごとに個別に通知
※事業の選定後に、団体登録の要件・申請資格の喪失、重複支援などが判明した場合、選定取り消しとなる。
7.事業の実施及び評価
• 選定された団体は、「支援事業規則」第7条により、財団と約定を締結した後、事業を実施し同規則第12条により支援金が執行される。
- 協約期間、事業費の支援可否及び支援額、事業費の執行計画などを含む事業実施条件及び内容については、別途個別約定に定める。
- 事業費の支援に伴う交付条件、執行及び精算報告の手続きなどについては、財団が別途定める「支援金会計処理基準」に沿って管理
• 事業については「支援事業規則」第14条により、中間評価及び結果評価を行うこととし、現地調査を実施することがある。
• 事業は2017年10月31日までに完了するものとし、結果報告書及び精算報告書については、2017年11月10日までに提出するものとする。但し、早期に完了した美業については、事業完了後、必ず1ヶ月以内に結果報告書を提出すること。
8.その他
• 2017年度に当財団より支援費の支給を受けたことのない団体
• 選定・支援については、原則として1団体につき1事業のみとし、同一人が二つ以上の団体の代表者を兼ねる場合、一つの団体のみに支援
• 提出書類に虚偽の記載が存在したり、又は不正な方法などにより提案事業に参加し、事業の支援金の交付を受けた団体に対しては、関連法による民事上・刑事上の責任や事業の支援金の返還を求める場合がある。
• 選定された事業については、総合評価(事業の支援費の精算を含む)を行い,事業の支援金を事業目的の以外の用途に使用、又は不適正に執行した部分については、全額返還を求める。
• 審査により支援の要件を満たした事業に限り選定し、審査基準を満たす事業がない場合は、支援対象事業を選定しないことがある。
/以上/