Takeshima is Japanese Territory
  • 작성일2022.11.21
  • 조회수692
1.三国史記
→『三国史記』には,于山国であった鬱陵島が512年に新羅に帰属したとの記述はありますが,「于山島」に関する記述はありません。また,朝鮮の他の古文献中にある「于山島」の記述には,その島には多数の人々が住み,大きな竹を産する等,竹島の実状に見合わないものがあり,むしろ,鬱陵島を想起させるものとなっています。

2.地理的要因
→韓国側は,鬱陵島と竹島とが地理的に近いことを理由に「竹島は地理的に鬱陵島の一部」であると主張していますが,国際法上,地理的に距離が近いことのみを理由に領有権が認められることはありません。このことは,国際判例においても示されています。
例えば古くは1920年代に米国とオランダが争ったパルマス島事件において,「領域主権の根拠とされる近接性に基づく権原は,国際法上,根拠がない(no foundation)」と判示されました。また最近では,2007年のホンジュラスとニカラグアが争ったカリブ海における領土・海洋紛争事件の判決において,国際司法裁判所(ICJ)は,紛争当事国が主張した地理的近接性を領有権の根拠として認めませんでした。加えて,2002年のインドネシアとマレーシアが争ったリギタン島・シパダン島事件では,帰属の決まっている島から40カイリ離れている両島を付属島嶼だとする主張を退けました。

3.国際法上
→サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,その撤回を求めてきています。こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる何らの法的効果を生じさせるものでもありません。

4.大韓帝国勅令第41号
→「大韓帝国勅令41号」(1900年)(注)によって鬱陵島に郡を設置し,「欝島郡」が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定した,この「石島」が「独島」(竹島の韓国名)を指すと主張しています。

しかし,韓国側からは「石島」が竹島であるという明確な根拠は示されていません。また,仮に勅令の石島が竹島を指すとしても,勅令の公布前後に大韓帝国が竹島を実効的に支配した事実はなく,韓国による領有権が確立していたということはできません。

(注)1882年,朝鮮政府は,鬱陵島について470年間にわたって続いていた「空島政策」を廃止して,鬱陵島を開拓することにしました。その後,1900年6月,鬱陵島に多くの日本人が居住していたことから,日本と共同調査を実施しています。大韓帝国(朝鮮は1897年10月に国号を大韓帝国と改称)は,その共同調査の報告(禹用鼎の『欝島記』)を参考に,1900年10月,「外国人が往来交易し,交際上」必要であるとして,勅令41号「欝陵島を欝島と改称し島監を郡守と改正する件」を制定しました。この,勅令の第2条において「欝島郡」の管轄区域が「欝陵全島と竹島石島」と規定されました。しかし,突然出てきたこの石島がどこであるかは特定されていません。

一方,この勅令の制定に先立って行われた上記共同調査の報告では,鬱陵島を長さ70里(※約28km),広さ40里(※約16km),周回145里(…全島長可為七十里 廣可為四十里 周廻亦可為一百四十五里)とし,議政府賛政内部大臣李乾夏による「欝陵島を欝島と改称して島監を郡守と改正に関する請議書」(1900年)では,「該島地方は縦可八十里(※約32km)で横為五十里(※約20km)」としています。これらのことから,鬱陵島から約90km離れた竹島はこの範囲外にあり,石島が竹島ではないことが明確にわかります。なお,鬱陵島近傍(数km以内)には,竹嶼と観音島という比較的大きな島がありこうした島を意図していた可能性もあります。




5.世宗実録地理志
→『世宗実録』「地理志」(1454年)には、「于山(独島)と武陵(欝陵島)二島が県の正東の海中にある。二島は互いに遠くなく、天気がよければ眺めることができる」と記録されている。

 これは反論ではない。日本の外務省では「于山島は欝陵島と同じ島か、実在しない島」とし、于山島は竹島ではないとしたはずだ。反論をするなら、于山島が今日の竹島であったことの証明である。それを東北アジア歴史財団では、『世宗実録地理志』の「于山、武陵二島在縣正東海中」を「于山(独島)と武陵(欝陵島)二島が県の正東の海中にある」と読み、論証もせずに于山島を独島と決め付けているからだ。

 それに『世宗実録地理志』の「蔚珍県條」(于山・武陵二島。在県正東海中。二島相去不遠。風日清明則可望見)を解釈し、欝陵島から于山島を「眺めることができる」とした読み方も正しくない。『世宗実録地理志』は地誌編纂の方針に従って記述されており、欝陵島を管轄する蔚珍県から欝陵島が「眺めることができる」、と解釈しなければならないからだ。そのため『世宗実録地理志』を踏襲した『新増東国輿地勝覧』では、当該部分を詳述して「風日清明なれば則ち峯頭の樹木及び山根の沙渚を、眺めることができる」とし、蔚珍県からは、管轄する欝陵島の峯頭の樹木及び山根の沙渚が見える、としたのである。

 その読解が正しいことは、『新増東国輿地勝覧』の文言を継承し、本文から于山島を削除した『輿地図書』(英祖40年代成立)が、「欝陵島。一羽陵。島在府東南海中。三峯岌●(山へんに業)●(手へんに掌)空、南峯稍卑。風日清明則峯頭樹木山根沙渚歴々可見」としたことが証左となる。

 その上、『世宗実録地理志』の「蔚珍県條」には、于山島と武陵島が記載されたヒントが記されている。それが「蔚珍県條」の「我太祖(註1)時、聞流民逃入其島者甚多、再命三陟人金麟雨爲按撫使、刷出空其地。麟雨言土地沃饒、竹大如柱、鼠大如猫、桃核大於升。他物稱是」の部分である。これは「金麟雨を以って于山武陵等処按撫使と為す」とした『世宗実録』の世宗7年(1425年)8月甲戌条に関連する記事である。金麟雨が于山武陵等処按撫使として、新たに于山島の按撫使を命じられたのは、太宗16年(1416年)9月、武陵等処按撫使の金麟雨が、欝陵島から帰還した際に「于山島より還る」と復命し、于山島の「土産の大竹、水牛皮、生苧、綿子、検樸木等の物を献」じて、「其の島、戸凡そ十五、口男女併せて八十六」と報告したことによる。そのため『東国輿地勝覧』は「于山欝陵本一島」とし、一説として于山島を欝陵島と同じ島としているのである。

 東北アジア歴史財団は、「独島は欝陵島で肉眼でも眺めることができる」ことから『世宗実録地理志』の于山島を竹島と解釈したが、それは文献批判を無視した詭弁である。

 (註1)太宗の誤り。『東国輿地勝覧』では「我太宗の時」と正しく引用されている。

6-1,6-2太政官指令
→「太政官指令文の付図」とする「磯竹島略図」と、「太政官指令」を収めた『公文録』と『太政類典第二編』には、島根県が提出した調査書類と、明治政府の資料が関連資料として合綴されており、島根県の提出書類か、明治政府の資料か区別して解釈する必要があるからだ。

 事実、「太政官指令文の付図」とする「磯竹島略図」は島根県が提出した地図で、太政官指令文の付図ではない。それに「同じ文書の5ページに〈次に一島あり松島(独島)と呼ぶ〉と書かれています」とした箇所も、島根県が政府に提出した調書の一部である。島根県では、江戸時代以来の地理的理解に基づき、欝陵島を磯竹島とし、現在の竹島を松島として、両島を島根県の版図とすべきとしていたからである。

 だが竹島と松島に対する明治政府の認識は、異なっていた。当時、日本が参考にした西洋の海図等は、欝陵島に松島と表記したシーボルトの『日本図』(1840年)を踏襲していたため、実在しない竹島(アルゴノート島)と松島(欝陵島)が描かれていたからだ。その西洋の海図等に現在の竹島が描かれるのは1849年、フランスの捕鯨船リアンクール号が竹島を発見した後である。そのため一時期、海図等には竹島(アルゴノート島)と松島(欝陵島)、それにリアンクール岩(現在の竹島)が描かれるなどの混乱があった。

 1877年、太政官指令で「竹島外一島の儀、本邦関係これなし」とされた竹島と外一島は、そのアルゴノート島と欝陵島である。

 その事実が確認されたのは、太政官指令から四年後の1881年8月。外務省の指示で調査した北澤正誠が、「今日ノ松島ハ即チ元禄十二年称スル所ノ竹島ニシテ、古来我版図外ノ地タルヤ知ルベシ」(『竹島考証』)と報告してからである。以後、明治政府は北澤正誠の報告に従い、「日本称松嶋一名竹島、朝鮮称欝陵島」(日本称スル松嶋、一名竹島。朝鮮称スル欝陵島)としている。

 これは島根県も同様で、島根県令の境二郎は1881年11月12日、「日本海内松島開墾之儀ニ付伺」を内務卿と農商務卿に提出した。この松島開墾の伺いに対し、内務卿山田顕義は翌年1月31日、「書面松島ノ義ハ、最前指令ノ通、本邦関係無之義ト可相心得、依テ開墾願ノ義ハ許可スベキ筋ニ無之候事」(書面の松島のことについては、この前の指令の通り、日本とは関係がないと心得るべきである。よって開墾の願いは許可することはできない)と島根県に指令した。島根県が開墾を願い出た松島は、「其景況東西トモ四五里、南北三里余、周廻十五六里」の広さを持つ、欝陵島であった。

 北澤正誠の『竹島考証』と、内務卿山田顕義の指令でも明らかなように、1877年の太政官指令で「外一島」とされた松島は、独島ではなく欝陵島だったのである。






7.隠州視聴合記
→「特に『高麗を見るに雲州から隠州(隠岐島)を見るに同じ(見高麗猶雲州望隠州)』という説明は、1667年に編纂された『隠州視聴合記』にも出ている内容で、独島が朝鮮の領土であることを再確認している」

 独島守護隊は、日本側が竹島を日本領とする際に論拠とした『隠州視聴合記』と『日本輿地路程全図』を、逆に竹島が韓国領であった論拠としている。だが「見高麗猶雲州望隠州(高麗が見えることは、ちょうど雲州(出雲)から隠州(隠岐島)が見えるのと同じである)」の解釈で、「高麗が見える」という時、高麗(朝鮮)を見ている場所が日韓どちらに属すかは自明である。長久保赤水が『隠州視聴合記』を引用し、欝陵島の横に「見高麗猶雲州望隠州」と注記したのは、欝陵島を日本領と認識していたからで、「独島が朝鮮の領土であることを再確認している」のではない。現に齋藤豊仙は、『隠州視聴合記』所収の「南方村条」と「知夫郡焼火山縁起」でも、鳥取藩米子の大谷家等による欝陵島渡海の事実を記し、欝陵島を日本領として疑っていない。それに『隠州視聴合記』編纂の前年(1666年)、欝陵島に渡った大谷家の船が朝鮮の長■(かみかんむりに耆)に漂着しており、朝鮮政府が丁重に送還している。江戸幕府はその事件を把握していただけでなく、欝陵島を日本領と認識していた。
それを独島守護隊では、『隠州視聴合記』の「戌亥間行二日一夜有松島。又一日程有竹島。此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣」を解釈し、隠岐島を日本の北西限として、欝陵島と竹島を韓国領としたのである。だがその解釈は正しくない。この漢文は、隠岐島の「北西には、二日一夜で松島(現、竹島)がある。さらにそれから一日程で竹島(現、欝陵島)がある。二島は無人島で、そこから高麗が見えるのは、ちょうど出雲から隠岐島が見えるのと同じである。だから日本の北西の地は、(朝鮮が見える)此州が境となる」(下條注、州は漢文的表現で島のこと)と、読むべきだからだ。

独島守護隊が解説を誤ったのは、独島学会の慎■(かねへんに庸)廈氏等の誤謬を鵜呑みにしたからである。

8.SCAPIN 677号
→韓国側は連合国総司令部覚書(SCAPIN)第677号(補足その1参照)及び同第1033号(補足その2参照)において竹島は日本の領域から除外されていると主張しています。しかし,韓国側の説明の中では触れられていませんが,韓国側が主張の根拠とするいずれの指令においても「領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」ことが明示的に規定されており,韓国側の主張は全く成り立ちません。
戦後,我が国の領土を法的に確定したのは,サンフランシスコ平和条約(1952年発効)です。したがって,同条約が発効する以前に連合国総司令部が竹島をどう扱っていたのかによって,竹島の領有権が影響を受けないことは,事実に照らしても,国際法上も明らかです。

◎補足その1:SCAPIN第677号について

1946(昭和21)年1月,連合国総司令部は,SCAPIN第677号によって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令した際,その第3項に,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」として,鬱陵島や済州島, 伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙されました。

しかし,同第6項は,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と明示的に規定しています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。韓国側の説明ではこの点に全く触れていません。

◎補足その2:SCAPIN第1033号について

1946(昭和21)年6月,連合国総司令部がSCAPIN第1033号をもって日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大した際,その第3項に,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。

しかし,同第5項は,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明示的に規定しています。これに関しても韓国側の説明では全く触れていません。

「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も必然的に効力を失うこととなりました。



9.朝鮮王朝実録
→韓国が昔から独島を認識していたという根拠はない、韓国側は于山島が独島と主張しているが、于山島は欝陵島と同じ島か実在しない島だ。(詳しくは5へ)
10,11.東国文献備考、増補文献備考
→『東国文献備考』,『増補文献備考』,『萬機要覧』に『輿地志(よちし)』を引用して,「于山島は日本のいう松島である」と記述されており于山島が独島(竹島の韓国名)であることが明確だと主張しています。これに対し,『輿地志』の本来の記述は,于山島と鬱陵島を同一の島としており,『東国文献備考』等の記述は『輿地志』から直接,正しく引用されたものではないと批判する研究もあります。その研究は,『東国文献備考』等の記述は,安龍福という人物の信憑性(しんぴょうせい)の低い供述を無批判に取り入れた別の文献(『彊界考(きょうかいこう)』,1756年)を基にしていると指摘しています。

12.新増東国輿地勝覧
→『新増東国輿地勝覧』に添付された地図には,鬱陵島と「于山島」が別個の2つの島として描かれていますが,もし,韓国側が主張するように「于山島」が竹島を示すのであれば,この島は,鬱陵島の東方に,鬱陵島よりもはるかに小さな島として描かれるはずです。しかし,この地図における「于山島」は,鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれ,さらには朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置している等,全く実在しない島であることがわかります。





韓国側は「無主地先占」は「窮余の策」で、明治政府は「独島を無主の地として先占して領土編入を試み、無主地の開拓という名分で朝鮮を侵略しようとした」のだという。そしてその「無主地先占」論は、「露日戦争に備えて独島を軍事戦略的要衝の地として利用するため、独島を無主の地として積極的に広報して、独島を編入するために努力した」黒龍会から始まったとしている。

 しかし明治政府が竹島を日本領に編入する際、竹島を「無主地」とし、先占したのは、当時、竹島はどこの国にも属していなかったからである。

 これに対して韓国側では明治33年(1900年)10月、欝陵島が欝島郡に昇格した時に、独島(竹島)も韓国領になった、というのである。韓国側が、独島(竹島)は「無主の地」でなかったとする理由がここにある。その根拠とされたのが、『勅令第41号』に規定された欝島郡の行政区域(「鬱島全島と竹島、石島」)である。韓国側では、その中の石島こそが独島に違いなく、独島は1900年に韓国領になったと主張するのである。

 だがそれは不自然である。欝陵島の疆域を描いた欝陵島捜討使朴錫昌の『欝陵島図形』(1711年作成)をはじめ、欝陵島地図には独島(竹島)が描かれていないからだ。これは1882年、高宗の命で欝陵島に渡った検察使李奎遠の『欝陵島外図』も同様であった。そこには欝陵島の属島として竹島(竹嶼)と島項があるのみで、独島は描かれていない。

 この李奎遠の『欝陵島外図』は1883年、欝陵島で木材の伐採をしていた日本人を連れ戻す際、欝陵島に渡った内務少書記官の檜垣直枝が復命した欝陵島の地図に踏襲され、欝陵島像は日韓で共有されていた。当然、檜垣直枝の地図には、独島(竹島)は描かれていない。

 この欝陵島像は1900年、内部視察官欝陵島視察委員の禹用鼎が釜山の領事官補の赤塚正助とともに欝陵島を共同調査した際、赤塚正助の復命書に付された欝陵島の地図でも踏襲されている。そこに描かれていた欝陵島の属島は竹島(竹嶼)と島項、孔岩の三島である。

『勅令第41号』で鬱島郡の行政区域を「欝陵全島と竹島、石島」としたのは、禹用鼎と赤塚正助等による欝陵島の共同調査後である。大韓帝国では、禹用鼎の報告に基づき、欝陵島を郡に昇格させるが、その「請議書」では欝陵島の疆域を「該地方は縦八十里、横五十里」と明記していた。欝陵島の疆域を「縦八十里、横五十里」とする数字は、朴錫昌の『欝陵島図形』に由来しており、その中に独島(竹島)は含まれていない。

 では勅令の中の石島は、どこの島を指していたのだろうか。隆熙四年刊の『韓国水産誌』第二輯を見ると、鬱島郡には属島として竹嶼・鼠項島・孔岩があるという。この内、竹嶼は欝陵島の東約2キロの竹島、鼠項島は漢音ではなく韓国語の音を漢字で借音して表記されている。これを漢語で表記するには反切を用いればよい。そこで反切として、鼠項島の鼠項を一字にすると、鼠項(somoku)はsoku(石)となり、(鼠項)島の漢語表記は(石)島となる。『勅令第41号』の行政区域は、「欝陵全島と竹島、石島」と漢音で表記されていたが、その中の石島は、韓国語の音を漢字で借音した鼠項島を漢字音に直したもので、独島ではなかったのである。

 明治政府が竹島を無主の地としたのは「窮余の策」だとし、「無主地の開拓という名分で朝鮮を侵略しようとした」と断じたが、それは詭弁である。韓国側では『勅令第41号』で鬱島郡の行政区域とされた石島を独島とし、独島は1900年に韓国領になったとしてきた。だがその石島は、1882年の李圭遠の『欝陵島外図』で島項とされ、『韓国水産誌』では鼠項島とされた観音島のことで、独島(竹島)ではなかったのである。

 明治38年(1905年)1月28日、閣議決定で「他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク」、「国際法上占領ノ事実アルモノト認メ之ヲ本邦所属」としたのは、竹島は欝陵島の属島ではなく「無主の地」だったからである。独島は韓国領ではなかったのである。




조선의 고지도와 문헌에 등장하는 '우산도'는 독도가 아니라 죽도 입니다. '우산도'가 독도가 아니라면, "512년부터 독도는 한국의 영토이다"라는 한국 정부의 주장은 거짓말 입니다. 진실이 그들을 자유롭게 한다.

다케시마 문제는 간단합니다.

1. 1905년 이전에 조선이 다케시마를 실효 지배를 했던 역사적인 사실은 존재하지 않는다.

2. 1905년 일본에 의한 다케시마 편입은 국제법 절차에 완전히 일치하고있다.

3. 1951년 샌프란시스코 강화 조약에서 연합국은 다케시마를 일본 영토로 최종 결정을 내렸다.

4. 러스크 서한은 미국 정부가 한국 정부에 공지되어 있었지만 한국은 결정을 무시하고 1952년부터 다케시마 불법 점거를 하고 있다.

다케시마가 일본 영토 인 궁극적 이유: 샌프란시스코 조약과 러스크 문서
https://www.youtube.com/watch?v=xGPbGw6lv6A

J.Crew 일본 지원 방해 사건 : 일본해 명칭 문제와 한국의 소중화사상
https://www.youtube.com/watch?v=teUE_1s6FAg


독도(다케시마)가 정말 한국의 영토일까요?
https://www.youtube.com/watch?v=x-gBinr7K_k


한국에는 타케시마를 그린 고지도는 존재할까?: 일한 고지도의 비교
https://www.youtube.com/watch?v=P_hWLuCUvwY




https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=6717
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=7093

https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=14066
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=45476
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=45774
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=history&no=714810

https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=5635
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=54023
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=54037
https://gall.dcinside.com/board/view/?id=dokdo&no=54040